消費者金融の過払い問題とは?
消費者金融の過払い問題という言葉や、グレーゾーン金利問題という言葉を聞いた事がある方は多いと思います。これらの問題は同じ問題を指しているのですが、一体どの様な内容の問題なのでしょうか。その問題についての内容を紹介していきます。
過去消費者金融が提供していた融資サービスは現行のサービスとは異なっていました。それには金融取引に関する2つの法律が関係していたのですが、1つは利息制限法、もう1つは出資法という法律が関わっていたのです。出資法で定める融資の金利限度は29.2%と定められていたのに対し、利息制限法では金額により差がありますが最も高い上限金利で20%と定められていたのです。
当時の消費者金融機関ではこれらの法律の内出資法の29.2%を法的に正とし、融資を行っていました。これがいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれる金利帯で法的制限が整備されていなかったのです。ところがこれを不服とし、利息制限法の定める金利を正とする一部利用者との法廷闘争の結果、出資法の定める金利は違法で、利息制限法に定める上限金利が正であるとの判決結果が出た事で金融庁は貸金業法を改正し、融資についての上限金利を20%とした法律改正を行ったのです。
これによって全国の膨大な数の利用者から、さかのぼる融資契約の新たに定められた以上の金利分の返還要求が起こったのです。消費者金融はこれによって過去の融資取引についても、その返還要求に答えなければならなくなり、上場企業でも倒産を招くなど非常に厳しい財務状況に追い込まれたのです。
結果、自社での経営が困窮した大手消費者金融のほとんどが、融資を受けていた銀行の手助けを受け、ほとんどが銀行の融資を受け入れる代わりにその銀行の傘下に入る事で資本の改善を行ったのです。元々独立企業として存在していた消費者金融が銀行系列の傘下にあるのはこうした理由からでした。
現在でもこの過払い問題は完全に終結している訳ではなく、過去の利用者からの返還請求は後を絶たず継続して処理されています。現在は銀行の経済的なバックアップを得ながらこれらの処理を行っているのが現実です。その後銀行系列に入った事で大きなイメージの刷新を行った為、最近ではこの様な問題は表面化する事は無くなりましたが、一時社会問題化した事もある大きな問題であった事は間違いありません。
しかしながら問題は、それを知ったうえで借り入れを行っていた以上、借り入れ側にもあった事は間違いのない事実です。今後このような事の無い様な業界になっていってもらいたいものですね。